大判例

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東京家庭裁判所 昭和28年(家)2310号 審判

右当事者間の認知事件について、当裁判所は申立書及び申立人並びに相手方の陳述とに基いて、日本国法例と申立人の準拠法たる日本国民法と相手方の準拠法たる米国カルフオルニヤ州の認知に関する法律及び日本国家事審判法を適用して、相手方が申立人を認知することと審判する。

(家事審判官 近藤綸二)

申立の趣旨

申立人は相手方が申立人を認知する調停を求める。

事件の実情

1 申立人は相手方を父として一九五三年七月○日東京都立川市○○町○丁目○○番地で出生しました。

2 相手方は申立人を認知すべく○○市役所に認知の届出をして受理されましたが

3 今日相手方が米本国に帰国するにつきまして米大使館から旅券を得なければなりませんが米大使館は家庭裁判所の認知の審判書を要求していますのでこの申立に及びました。

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